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横浜家庭裁判所小田原支部 昭和54年(少)1414号 決定

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

一  非行事実

司法警察員作成の(一)昭和五四年九月一二日付、(二)同年七月二日付各少年事件送致書記載の犯罪事実のとおりであるから、これらを引用する。

二  適条

(一)につき、毒物及び劇物取締法三条の三、二四条の四、同法施行令三二条の二、(二)につき、道路交通法六四条、一一八条一項一号、七〇条、一一九条一項九号、七二条一項後段、一一九条一項一〇号

三  要保護性

当審判廷における少年の供述、本件各記録、少年調査記録によつて認められる本件各非行の態様、少年の性格、環境、生育歴、非行前歴等諸般の事情を総合考慮するときは、この際少年を中等少年院に送致し、専門家による徹底した指導訓練を施すのが相当と解されるから、中等少年院送致につき少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項、少年院法二条三項を適用して主文のとおり決定する。

なお、中等少年院は交通短期処遇を相当と思料する。

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